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児童手当2023増額/支給日いつから?2024年10月拡充!所得制限撤廃/第3子倍増/18歳まで引き上げなど

行政

児童手当の拡充について、話題にはなっているものの実際いつからなの?

と思っている方も多いですよね。

こちらでは、2023年10月時点で分かっている児童手当の拡充時期や、対象者・条件、また現在の児童手当の要件についてまとめていきます。

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児童手当2024の増額いつから?

児童手当の拡充は、現時点では、2024年10月分から実施する予定とされています。

児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
 
つまり、児童手当の拡充による増額分が実際に手元に届くのは2025年2月が最初ということになります。

※10月26日に、拡充後の児童手当の初支給を2024年12月に前倒しされる可能性が言及されました。

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児童手当2024の変更内容

・一部の高収入世帯には不支給としている所得制限の撤廃
・支給対象年齢の18歳まで引き上げ
・第3子以降は現行の1万5000円から3万円へ倍増
・18歳まで月1万円支給

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現行の児童手当について

現状の児童手当は、子供1人につき最大1万5000円の児童手当を受給できます。

しかし、世帯年収が960万円以上だと減額され、年収1200万円を超える世帯には給付されません。

また、2022年10月から要件が変更されており、給付がカットされる世帯もいる場合があります。

ここで改めて現行の児童手当の要件についてまとめてみました。

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

3歳未満:一律15,000円

3歳以上小学校修了前:10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生:一律10,000円

※所得が一定以上の場合は、月額一律5,000円。
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3番目以降を指します。

3.支給時期

毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

4.その他の要件

・児童が日本国内に住んでいる場合に支給
※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象

・父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給

・父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給

・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給

・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給

・保育料や学校給食費などを市区町村が児童手当から徴収することも可能

4.特例給付

一定以上の所得になると、月額一律5,000円の特例給付に変わります。

2022年10月から所得制限が設けられます。所得制限は扶養人数によって異なります。

扶養親族の数児童手当所得制限(万円)特例給付所得制限(万円)
0人833.31071
1人875.61124
2人917.81162
3人9601200
4人10021238
5人10401276

所得は夫婦どちらか高い方の前年の収入で判断されます。また、扶養親族は扶養している子ども・親、年収103万円以下の配偶者が含まれます。

5.現況届の提出が不要

2022年6月から、児童手当の受給条件を満たしているか確認するための現況届の提出が不要となっています。

尚、「配偶者と別居している」、「DV被害等の理由により住民票上の住所以外の市区町村で児童手当を受給している」等の場合は引き続き現況届の提出が必要です。

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