来年2024年度から新しくできる課税制度を知っていますか?
それは「森林環境税」です。
こちらでは、森林環境税についてまとめています。
森林環境税とは
「森林環境税」は2015年にフランスで開かれたCOP21で採択された「パリ協定」の枠組みのもと、温室効果ガスの排出削減目標の達成や災害の防止などを達成するため、2019年に法律が成立しました。
2024年度からは国税として、国内に住所がある人から1人1000円、住民税に上乗せする形で「森林環境税」が徴収されます。
納税者を約6200万人とすると、税収は1年で620億円に上るといわれています。
その税収は全額が「森林環境譲与税」として全国すべての都道府県や市町村に配分されます。
2024年度の納税開始までは2019年度から、先行する形で国庫から交付金として配分が始まっています。
「森林環境税」いつから?いくら?
2024年度から1人1000円が徴収されます。
「森林環境税」なぜ?
国内の森林整備などを目的に、住民税に上乗せされる形で納税者から直接徴収されます。
日本は、国土面積の約7割を森林が占め、世界の先進国の中でも有数の森林大国です。
木材価格の低迷や、所有者や境界がわからない森林の増加、林業就業者の不足などが深刻な課題となっています。
こうした中での新しい税の導入について国は「森林を守ることは、国土の保全や水源の保護など国民に広く恩恵を与えるものだ」と説明しています。
しかし、国のまとめによると、制度が始まった2019年度からの3年間で、全国の市町村に配分されたのは約840億円。その47%にあたる395億円が活用されていませんでした。
多くは、基金に積み立てられたということです。
また「花粉症対策」の財源とも言われています。
「花粉症は、いまだ多くの国民を悩ませ続けている社会問題といえるものです。来年の飛散時期が近づくなか、国民の皆さんの安心・安全の確保に向け、花粉症対策を強力に進めます」
岸田首相は10月11日の関係閣僚会議でそう表明しており、その財源のためにも森林環境税が創設されるとしています。
「森林環境税」非課税対象者の条件は?
森林環境税がかからない人(非課税となる人)については、自治体のHPなどで確認する必要があります。
基本的には、森林環境税が非課税となる基準は、住んでいる地域の個人村民税・県民税の均等割額が非課税となる基準と同一です。
参考に青森県六ケ所村の基準について見てみましょう。
【青森県六ケ所村】
六ケ所村で森林環境税が非課税となる基準は、個人村民税・県民税の均等割額が非課税となる基準と同一です。
1.生活保護法によって生活扶助を受けている方
2.障がい者、未成年者、寡婦またがひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります)
扶養親族のない場合:38万円
扶養親族のある場合:「28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円」以下