パートなどで働く人が一定の年収を超えないよう勤務時間を抑制する「年収の壁」。
この「年収の壁」について従業員1人当たり最大50万円程度の助成金の支給が検討されています。
こちらでは、この助成金について調べていきたいと思います。
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「年収の壁」助成金の対象者や条件は?
配偶者に扶養されるパート従業員が、社会保険料負担の発生を避けるため働く時間を抑える「年収の壁」。
これについて、社会保険料を穴埋めする手当を、肩代わりして支払うなど、手取りが減らない措置をとった企業に対し、従業員1人当たり最大50万円を助成する方向で検討されています。
支給対象 : 手当を支払った企業
支給額 : 従業員1人あたり最大50万円
年内には対象となる条件などの詳細を詰めるようです。
基本的には、非正規社員を正社員に登用した企業などに対する
「キャリアアップ助成金」を拡充し、「年収の壁」にも対応できるようにする方向です。
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「年収の壁」助成金なぜ?
今回検討される助成金により、従業員の負担解消につなげ、労働時間を延長しやすくすることで人手不足の緩和を狙うことが目的です。
飲食業や観光業を中心に、コロナ禍働き手が戻らず、営業に支障が出ているお店や企業が多くあります。
政府は、国民の収入確保とともに、経済を円滑に回す環境整備を進めたい考えです。
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「年収の壁」助成金いつから?
この50万円の助成金については、政府内の調整を経て最終決定し、2023年内にも対策を開始する予定です。
しかし、これはあくまで期間を区切った時限措置とする助成金です。
抜本的な対策は先送りとなっており、2025年の法案提出を目指す年金制度改革の中で議論する方向です。
「年収の壁」に対する抜本的な対策案は?
抜本的な対策案では、所定労働時間の延長などで生じた保険料の全部または一部を、
企業が手当として従業員に払うことができる仕組みをつくることが検討されています。
また手当は賃金に含めない特別扱いとし、手当による保険料増は生じないようにす方向です。
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「年収の壁」とは?
パート従業員の人などの年収が、106万円や130万円を超えると、社会保険料の負担が増えて、
手取りの収入が減り、「働き損」となることから、
“就労抑制につながっている”などと指摘されていることにより、
この106万円や130万円のボーダーラインが「年収の壁」と言われるようになりました。
まとめ
そもそも「年収の壁」見直しは人手不足に悩む企業側が求め、
岸田文雄首相が2023年2月に「対応策を検討する」と踏み込みました。
今回の50万円の助成金は、あくまで時限措置であり、一時的なものです。
今後、経済を円滑に回す環境整備を進めるためには、早期の抜本的な政策の実施が必要あるように思います。
今後の動きに注目していきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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