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年収の壁見直しいつから?パート106万円/130万円保険料の撤廃についても

行政

配偶者の扶養に入っている人の年収が一定の額を超えると手取りが減るいわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」。

パート勤務の人などで、社会保険料の負担を避けて、働く時間をわざと短くしたりすることで、この壁を超えないようにしようとする人も多いと思います。

岸田文雄首相は、この「年収の壁」の解消に取り組む方針を明らかにしました。

この記事では、今回検討される年収の壁の内容と実施時期、また106万円と130万円の違いなどについてまとめています。

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「年収の壁」とは?

年収の壁とは、会社員等の扶養家族となっている配偶者で、勤務先の企業の規模により106万円や130万円を超えると扶養対象から外れ、保険料を自ら負担しなければならなくなることを指します。

保険料の支払いが発生することにより、手取りが減り「働き損」とならないよう、働く時間を意図的に抑えることにつながっていると、以前より指摘されてきました。

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「106万円の壁」とは?【2022年10月からの変更内容も】

「106万円の壁」は社会保険の適用範囲の拡大にあわせて、2016年10月からができました。

条件を満たすことで社会保険の加入対象者(配偶者控除対象外)となり、自身で健康保険や厚生年金などを支払うため、扶養から外れる可能性があります。

106万円の壁の適用条件と2022年10月からの変更内容

次の条件に全て該当する方は勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入し、社会保険料を支払う義務が発生します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 給与が月額88,000円以上(年収106万円以上、残業代や通勤手当は含まず)
  • 会社の従業員数が501人以上(社会保険の被保険者)
  • 1年以上勤務する予定である
  • 学生以外

なお、2022年10月より以下の内容が変更となりました。

【変更点】

  • 1年以上勤務する予定である→2カ月以上勤務する予定である
  • 会社の従業員数が501人以上→会社の従業員数が100人以上(社会保険の被保険者)

社会保険料を負担する場合は、年収106万円未満と106万円以上では手取り額に差が出るため働き損になるかもしれません。

ただ、勤務先の厚生年金に加入することで、将来受け取れる老齢基礎年金が増えるなどのメリットもあるということを覚えておきましょう。

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「年収の壁」2023の検討される内容は?実施はいつ?

岸田首相は、「年収の壁」対策として「106万円の壁を越えても手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援などを導入し、さらに制度の見直しに取り組む」としています。

まずは「従業員101人以上の企業で働く場合」に生じる「106万円の壁」の解消を目指すということですね。

今年2023年秋から時限的な措置となる方向で検討されているようです。

また今回の見直しは、扶養されている人がパートなどとして働く企業に対して国が助成金を出し、企業が扶養されている人の保険料を肩代わりするという仕組みです。

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130万円の壁との違いは?

社会保険上の扶養を考えるうえで、106万円の壁以外に130万円の壁も存在します。

130万円の壁とは、社会保険に加入する義務が発生するボーダーラインを示しています。

このボーダーラインの違いで「〇〇の壁」と言われ、それぞれ要件等に違いがあります

年収が130万円未満までは、扶養に入ったまま健康保険や国民年金保険に加入している扶養内で働くことができます。

しかし、130万円の壁を超えた場合は、勤務先の社会保険加入条件を満たしていなくても扶養から外れてしまいます

自ら国民健康保険と国民年金を支払う義務が生じるため、年収が106万を超えるものの勤務先の社会保険に加入できない場合は、130万円以内におさめるよう意識して働くとよいでしょう。

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そもそも扶養内で働くとは?

「扶養内で働く」とは、納税者の扶養控除が受けられる年収の範囲内で働くということです。

扶養には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。

【税制上の扶養

住民税や所得税に関わるもので、100万円、103万円、150万円の壁が設けられています。

【社会保険上の扶養】

健康保険と国民年金に関わり、106万円と130万円の壁を意識する必要があります。

「〇〇万円の壁」とは、年収がその金額を超えると条件により所得税や社会保険料の負担が増えてしまうボーダーラインのことです。

手取り額が減ってしまうケースもありますが、扶養内で働くことができれば控除を受けられることになります。

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まとめ

岸田首相は、2023年3月配偶者の扶養に入っている人の年収が一定の額を超えると手取りが減るいわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」について、「制度の見直しに取り組む」と述べました。  

『まずは106万円の壁を超えても手取りの逆転を生じさせない取り組みの支援などをまず導入し、さらに制度の見直しに取り組む』とのことなので、106万円の壁だけでなく、130万円の壁についても順次見直しが行われる方向ですね。

どのような内容での見直しとなるのか、まだ詳細は分かりませんが、今後の動きに注目していきたいと思います。

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