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一律3万円いつから?独身給付や非課税基準、5万円上乗せ給付金についても

行政

岸田首相は3月15日に物価高騰を受けた対策として低所得世帯を対象にした一律3万円給付を検討する意向を示しました。

2022年11月より、低所得世帯(住民税非課税世帯)への5万円給付「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」が支給されました。今回はそれに続く追加対策ですね。

この記事では、一律3万円給付はいつなのか?対象者は?独身世帯にも給付があるのか?所得制限はあるのか?などと、併せて低所得世帯基準、子育て世帯への上乗せについて調べていきたいと思います。

まずは参考に2022年11月の5万円給付の詳細を見ていきましょう。

3万円給付金いつもらえる?支給方法や対象者、申請必要かについても

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2022年11月の一律給付金5万円

前回の給付額

一律5万円

給付時期

2022年11月より2023年1月末まで
※各自治体により開始時期は異なります

支給対象者

1.基準日(令和4年9月30日)において世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和4年1月1日以前から現住所に住んでいる場合
→申請不要

・世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方や令和4年度住民税未申告の方がいる場合
→要申請

・令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯として、住民税非課税世帯等給付金を受給しているなど一定の要件を満たす世帯
→各市町村が支給対象にするか判断

2.令和4年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変した世帯(家計急変世帯)
要申請。申請期限は原則令和5年1月31日(火曜日)まで
※市町村によって異なる場合あり

住民税非課税世帯とは

以下のいずれかに当てはまる方
・生活保護(生活扶助)を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認が必要です。

【ある自治体の例】
1.その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

2.障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

3.前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

4.前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

mako
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お住まいの自治体の、所得要件を確認してくださいね

3万円給付金いつもらえる?支給方法や対象者、申請必要かについても

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一律3万円給付金はいつになる?

5/1追記】自治体によっては支給が開始されています。

▼3万円支給最新情報はこちら▼

まだ検討段階なので、一律3万円給付がいつになるかは今のところまだ発表はありません。

しかし前回の5万円給付を例に見てみると、給付がスタートしたのは2022年11月でした(自治体によって異なる場合あり)。

この時の最初に報道されたのが春先で、9月に正式決定、11月に給付という流れでした。

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一律3万円給付は独身者世帯にも給付される?

今回の一律3万円支給について、独身世帯が含まれるかについては、まだ言及されていません。

しかし、おそらくここでの線引きはせずに、独身世帯でも非課税世帯であれば支給対象になる可能性が高いように思います。

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子育て世帯上乗せ案とは?

岸田首相は、物価高騰を受けた追加対策の低所得世帯支援について、一律3万円の給付とともに、次についても検討する意向を示しています。

・子育て家庭には児童1人当たり5万円の上乗せ支給

例えば、低所得世帯で子供2人の家庭であれば、3万円+5万円×2で13万円が支給されることになりますね。

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