最近のニュースやSNSなどで「NHK受信料を支払わない人に対して割増金を請求される」という内容を見聞きした人は多いのではないでしょうか。
2023年4月から、NHK受信料の新制度が導入されます。
そこでこの記事では、NHK受信料の新制度はどのような内容なのか、割増金はいつからどうやって徴収されるのかと割増金の金額についてもまとめていきたいと思います。
NHK受信料新制度の内容は?
日本放送協会放送受信規約の一部変更によりNHKは、正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度を施行することが決定しています。
新制度によると、受信契約の申込期限はテレビを設置した月の翌々月の末日までとなり、期限内に受信契約を申し込まなかった人が割増金請求の対象です。
新制度割増金はいつから?
NHKの割増金の新制度は、2023年4月1日から施行されます。
新制度割増金はどうやって徴収される?
実際に徴収される際にはどのように請求されるのか、またそれを拒否した場合にどのように強制実現されるのかなどについては詳しいことは明らかにされていません。
いくつか課題も残るものと思われます。
新制度割増金はいくら?
新制度でNHKは、通常の受信料の「2倍」にあたる割増金を、受信料に加えて請求することが可能になります。
例をあげると、もし受信料が1,000円だった場合は、2倍の2,000円の割増金を加えて、3,000円請求されるということですね。
また単純な未払いの場合は「3倍」になります。上の例に当てはめるとこちらは4,000円請求されることになります。
新制度割増金の対象者は?
今回の新制度の割増金の対象となるのは、次の場合です。
・受信契約の解約に不正があったとき
・受信料免除に不正があったとき
・受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき
・地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったとき
NHK受信料2023の値下げされる?
今年、NHKは過去最大規模の受信料値下げを予定していることが分かっています。
NHK受信料値下げはいつ?
NHKの受信料については、2023年10月から値下げが予定されています。
NHK受信料の値下げはいくら?
総合やEテレだけ見られる「地上契約」、BS1やBSプレミアムなどの衛星放送も見られる「衛星契約」、いずれも約1割安くなります。
NHK受信料を払わなくてもよい人は?
親元を離れて一人暮らしする学生は、原則払わなくてよくなります。
まとめ
2023年4月から「正当な理由もなく受信契約に応じない人に割増金を請求できる制度」が施行されます。
割増金は、受信料の2倍、単純な未払いの場合は3倍にもなります。
10月からは、地上契約・衛星契約ともに受信料が1割値下げされることも発表されています。
まさにアメとムチですね。
割増金制度が、テレビ離れを促すものでなく、「受信料の公平性の確保」のために機能するか、NHKの運用が注目されますね。
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