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こども通園誰でも制度いつから?内容や条件、何歳から利用できるかについても

行政

親が働いているかを問わず、誰でも時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」が実施される方向です。

2030年代に入るまでの数年間が、少子化傾向を反転できる最後のチャンスだとして、今後3年間で集中的に取り組む方針です。

この記事では、少子化対策として打ち出された「こども誰でも通園制度」とはどういうものなのかみていきたいと思います。

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「こども誰でも通園制度」はいつから?

岸田首相は「こども誰でも通園制度」の実施時期について次のように話しています。

「速やかに全国的な制度とすべく、2024年度から制度の本格実施を見据えた形で、モデル事業を実施したい」

引用元:Yahoo!ニュース

まずは2024年度からモデル事業がスタートするようです。

そして2026年度から全国で実施する方向で調整しています。

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「こども誰でも通園制度」の内容は?

「こども誰でも通園制度」の実施により親が就労していなくても保育所を利用できるようになります。

現在(2023年6月1日)、まだ決定ではありませんが、本制度は、定員に空きのある保育園で週に1~2回ほど子どもを定期的に預かる事業となる予定です。

保育園の空きを利用する制度なので、0歳児から利用できる制度になる可能性が高いですね。

「こども誰でも通園制度」で保育園に預けられる保護者を今より増やすことができ、そうすることで出産・育児への不安感を取り除き、出生数の増加に繋げたい ということを期待しているようです。

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保育認定とは?子どもを認可園に預ける手続き

では現行2023年の保育園・幼稚園・認定こども園に預ける場合には、どのような手続きが必要なのかみてみましょう。

保護者が自治体から認可されている保育施設にこどもを預ける場合には、自治体に申請し、「保育の必要性の認定」をうける必要があります。

具体的には「1号 ・2号 ・3号」この3つに分けられます。

保育認定「1号認定」とは?

①子どもの年齢が満3歳児以上
②保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など)に該当しない
③「教育標準時間」という認定となり、1日4時間程度の在園時間となります

▶年少〜年長のお子様の保護者が就労や妊娠、出産などといった保育に必要な事由に相当しない場合に適用され、一般的には10時から14時までの4時間程度の教育標準時間で通園することとなります。保護者が主婦(主夫)であったり、時短のパートをされている場合には1号認定となることが多いです。

保育認定「2号認定」とは?

①子どもの年齢が満3歳児以上
②保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など)に該当する
③保育標準時間(原則11時間以内)や保育短時間(原則8時間以内)で通園する

▶年少〜年長のお子様の保護者が就労や妊娠、出産などといった保育に必要な事由に該当する場合に適用され、一般的には8時間〜11時間で通園することとなります。保護者がどちらもフル時間勤務で就労していたり、妊娠や出産を控えている場合に認定となることが多いです。

保育認定「3号認定」とは?

①子どもの年齢が0歳〜満3歳児未満
②保育に必要な事由(保護者の就労、妊娠、出産、疾病、障害など)に該当する
③保育標準時間(原則11時間以内)や保育短時間(原則8時間以内)で通園する

▶0〜2歳児のお子様の保護者が就労や妊娠、出産などといった保育に必要な事由に該当する場合に適用され、一般的には8時間〜11時間で通園することとなります。(2号と同様)

保護者がどちらもフル時間勤務で就労していたり、妊娠や出産を控えている場合に認定となることが多いです。

0〜2歳児のお子様をもつ保護者で、1号のように就労や妊娠、出産などといった保育に必要な事由に相当しない場合は認定を受けることができず、保育園(こども園)に預けることができません。

※自治体によっては、一時預かり制度を取り入れていれば、週数日はこういった認定を受けずとも預けることが可能です。

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まとめ

親が働いているかを問わず、誰でも時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」が実施されます。

まずは2024年度からモデル事業をスタートし、2026年度か全国的に実施する方向で調整しています。

「子ども誰でも通園制度」で保育園に預けられる保護者を今より増やすことができ、そうすることで出産・育児への不安感を取り除き、出生数の増加に繋げたい ということを期待しているようです。

また親の孤立を防ぐことが期待されます。

また予算や、保育側の負担増に対する問題など、実施には議論が必要な側面もあります。

今後の動きに注目していきたいと思います。

行政
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