男性の育児参加を進めるため、男女で育休を取得した場合の給付金の給付率を「手取りの10割」に引き上げることが2023年3月に表明されました。
そして11月に入り、育児休業給付を手取りの10割相当に引き上げる制度案の概要が分かりましたので、まとめていきます。
この記事では男女育児給付金の手取10割の引き上げはいつごろになるのか、また手取り10割の取得条件や現在の給付率と今後の引き上げ率ついてみていきたいと思います。
男女育児給付金の手取り10割いつから?
岸田首相は2023年3月に次のように表明しています。
「産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げます」
もし実現されれば、手取りベースでは休暇取得前と同程度の収入を得ることが可能となります。
すでに出産を控えている方であれば、実施時期が気になりますよね。
気になる実施時期ですが、労使による議論を踏まえ、2025年度からの実施を目指す意向のようです。
実施時期 : 2025年度開始を目指す
産後パパ育休の期間と引き上げ率は?
現在、育児休業給付のうち、男性が取得する「産後パパ育休」は、女性の出産から8週の間に最大4週間取得できます。
休みは2回に分割して取得することも可能で、出生直後に柔軟に休みを取れるよう昨年2022年10月に始まりました。また休業中に受け取れる給付金には、社会保険料がかかりません。
男性の育休取得率の政府目標は、令和7年度までに現在の「30%」から「50%」に引き上げ、さらに令和12年度は現在の女性並みの「85%」に引き上げる方針を打ち出しています。
また現在の給付率は休業前収入の67%で、引き上げにより80%程度になる見込みです。
そして社会保険料の免除と合わせると、手取り収入の実質10割に届く計算です。
実質的に休業前と同額の手取りを受け取れるようにするものです。
また政府は、男性だけでなく女性についても休業前の「手取り10割」が確保されるよう、給付率の引き上げを行う考えです。
これはこれから出産を考えるパパママには注目の高い制度見直しです。
男女育児給付金の実質10割の要件は?
厚生労働省は、子育て中の男性の約5割が2週間未満の取得にとどまっている実態を踏まえ
両親ともに14日以上の育児休業取得を条件に、28日間を上限として給付率を引き上げる方針のようです。
特に育児に手がかかる時期の取得を促すため、男性は出生直後の8週間以内、女性は産休後8週間以内の取得を要件とすします。
また、ひとり親、あるいは片方の親が自営業やフリーランスで雇用保険に加入しておらず受給資格のない場合は、必ずしも配偶者の取得を要件としない方向で検討されます。
・両親ともに14日以上の育児休業取得を条件
・男性は出生直後の8週間以内、女性は産休後8週間以内の取得
・上限は28日間
まとめ
育児休業給付金の見直しについては2025年度実施を目指し、調整される方向であることが分かりました。
また条件として、両親ともに14日以上の育児休業取得が必要になります。
今までも、2021年6月改正、2022年10月施行の産休・育休関連の法改正により、従来より柔軟に職場復帰と子育てを両立できるようになってきています。
『手取り10割』も、今後の動きに注目していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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